独立行政法人海員学校法
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第一条
この法律は、独立行政法人海員学校の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人海員学校(以下「学校」という。)は、海員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第二条第一項...
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第四条
学校は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...
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第五条
学校は、主たる事務所を静岡県に置く。...
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第六条
学校の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政...
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第七条
学校に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 学校に、役員として、理事一人を置...
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第八条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して学校の業務を掌理する。 2 通則法第十九条第...
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第九条
役員の任期は、二年とする。
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第十条
学校は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海員の養成を行うこと。 二 前号...
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「独立行政法人海員学校法」に関するウェブサイト
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索引検索結果画面
他法令の参照. 独立行政法人海技教育機構法(平成十一年十二月二十二日法律第二
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%9百十四号) 「独立行政法人海員学校法」. 独立行政法人海技教育機構法 (平成十一年十二月二十二日法律第二百十四号) 最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九五号. 第一章 総則(第一条—第五条) 第二章 役員及び職員(第六条—第十条) ...
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