独立行政法人航空宇宙技術研究所法(廃止)

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人航空宇宙技術研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的...

  • 第二条

     この法律において「航空宇宙科学技術」とは、航空科学技術及び宇宙科学技術をいう。 2 この法律にお...

  • 第三条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第四条

     独立行政法人航空宇宙技術研究所(以下「研究所」という。)は、航空宇宙科学技術に関する基礎研究及び基...

  • 第五条

     研究所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第六条

     研究所は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第七条

     研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 ...

  • 第八条

     研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 研究所に、役員として、理事二人...

  • 第九条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

  • 第十条

     理事長の任期は、任命の日から、その日を含む研究所に係る通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目...

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