独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定...

  • 第二条

     この法律において「生物系特定産業技術」とは、その業務において生物の機能を維持増進し、若しくは利用し...

  • 第三条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第四条

     独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)は、農業に関する技術上の試...

  • 第五条

     研究機構は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第六条

     研究機構は、主たる事務所を茨城県に置く。...

  • 第七条

     研究機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2...

  • 第八条

     研究機構は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。 2 研究機構は、出資者の持分を取得...

  • 第九条

     政府以外の出資者は、その持分を譲り渡すことができる。 2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者...

  • 第十条

     研究機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。 2 研究機構に、役員として、副理...

「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法」に関するウェブサイト

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    独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年八月二十九日政令第三百八十九号) 「独立行政法人農業生物系特定産業技術研究機構法施行令」 ... 内閣は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第二条第三号及び第十五条第六項並びに同条第四項の規定により読み替えて適用する ...

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    独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年十二月二十二日法律第百九十二号) 「独立行政法人農業生物系特定産業技術研究機構法」. 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法 (平成十一年十二月二十二日法律第百九十二号) 最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九五号. 第一章 総則(第一条—第八条) ...

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