独立行政法人農薬検査所法

  • 第一条

     この法律は、独立行政法人農薬検査所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。...

  • 第二条

     この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...

  • 第三条

     独立行政法人農薬検査所(以下「検査所」という。)は、農薬の検査を行うことにより、農薬の品質の適正化...

  • 第四条

     検査所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...

  • 第五条

     検査所は、主たる事務所を東京都に置く。...

  • 第六条

     検査所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 ...

  • 第七条

     検査所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 検査所に、役員として、理事一人...

  • 第八条

     理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して検査所の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...

  • 第九条

     理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...

  • 第十条

     検査所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。  一 農薬の検査を行うこと。  二 前...

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