独立行政法人産業安全研究所法
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第一条
この法律は、独立行政法人産業安全研究所の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とす...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人産業安全研究所(以下「研究所」という。)は、事業場における災害の予防に関する調査及び研...
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第四条
研究所は、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...
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第五条
研究所は、主たる事務所を東京都に置く。...
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第六条
研究所の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 ...
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第七条
研究所に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 研究所に、役員として、理事一人...
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第八条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して研究所の業務を掌理する。 2 通則法第十九条...
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第九条
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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第十条
研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 事業場における災害の予防に関する調...
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「独立行政法人産業安全研究所法」に関するウェブサイト
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独立行政法人産業安全研究所法
独立行政法人産業安全研究所法 | 新旧対照条文一覧 ...
www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/146kokkai/kobetuhou/sinkyu/21-1.html -
索引検索結果画面
独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年十二月二十二
law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%BD%88%EA%88%EA%96%40%8日法律第百八十一号) 「独立行政法人産業安全研究所法」. 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法 (平成十一年十二月二十二日法律第百八十一号) 最終改正:平成二〇年一二月二六日法律第九五号. 第一章 総則(第一条—第五条) 第二章 役員及び職員(第六条—第十条) ...
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