独立行政法人種苗管理センター法
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第一条
この法律は、独立行政法人種苗管理センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的と...
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第二条
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところによ...
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第三条
独立行政法人種苗管理センター(以下「センター」という。)は、農林水産植物の品種登録に係る栽培試験、...
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第四条
センターは、通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人とする。...
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第五条
センターは、主たる事務所を茨城県に置く。...
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第六条
センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2...
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第七条
センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 センターに、役員として、理事...
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第八条
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理する。 2 通則法第十九...
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第九条
理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。...
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第十条
センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 農林水産植物の品種登録に係る栽培...
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「独立行政法人種苗管理センター法」に関するウェブサイト
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独立行政法人種苗管理センター法
独立行政法人種苗管理センター法. 目次 第一章 総則(第一条第六条) 第二章 役員(第七条第九条) 第三章 業務等(第十条・第十一条) 第四章 雑則(第十二条) 第五章 罰則(第十三条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人種苗管理センターの名称、目的、業務の
www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/146kokkai/kobetuhou/24.html範囲等に関する事項を定めるこ とを目的とする。 ... -
独立行政法人種苗管理センター法
第二十条 独立行政法人種苗管理センターは、第三条の規定による改正後の独
www.liosgr.com/digitalroppo/H11HO184.html立行政法人種苗管理センター法 (次項において「新種苗管理センター法」という。) 第十一条に規定する業務のほか、平成十九年三月三十一日までの間 、茶樹の増殖に必要な種苗の生産及び配布並びにこれらに附帯する 業務を行う。 ... -
Taro-02独立行政法人センター法カ
独立行政法人種苗管理センター法第10条に定める主な業務の区分
www.ncss.go.jp/main/info/zaimu/17fuzoku.pdfとした。 2 事業の内容. 栽培試験事業. 農林水産植物の品種登録に係る栽培試験. 種苗検査事業. 農作物(飼料作物を除く)の種苗の検査及び種苗法第53条の2第 1項の規定よる収集. 種苗生産事業. ばれいしょ、茶樹及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配 布. 調査研究事業 ...
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