毒物及び劇物取締法

  • 第一条

     この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。...

  • 第二条

     この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。 2 ...

  • 第三条

     毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならな...

  • 第四条

     毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録は、製造所又は営業所ごとに厚生労働大臣が、販売業の登録は、店舗...

  • 第五条

     厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物の製造業、輸入...

  • 第六条

     第四条の登録は、左の各号に掲げる事項について行うものとする。  一 申請者の氏名及び住所(法人に...

  • 第七条

     毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任...

  • 第八条

     次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。  一 薬剤師  ...

  • 第九条

     毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入...

  • 第十条

     毒物劇物営業者は、左の各号の一に該当する場合には、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている...

「毒物及び劇物取締法」に関するウェブサイト

  • 毒物及び劇物取締法

    毒物及び劇物取締法 【目次】 昭和25・12・28・法律303号 改正昭和56・5・25・法律 51号 改正昭和57・9・1・法律 90号 改正昭和58・12・10・法律 83号 改正昭和60・7・12・法律 90号(施行=昭60年8月12日) 改正平成5・11・12・法律 89号 ...

    www.houko.com/00/01/S25/303.HTM
  • 毒物及び劇物取締法

    食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。 ... 食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。 ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html
  • 毒物及び劇物取締法 - Wikipedia

    毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう;昭和25年12月28日法律第303号、最近改正:平成13年6月29日)は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。 急性毒性などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱いなどの規制を行うことを定めている。 目次. 1 概要 ...

    ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%92%E7%89%A9%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%8A%87%E7