日本道路公団等民営化関係法施行法

  • 第一条

     この法律は、日本道路公団等民営化関係法(道路会社法、機構法及び整備法をいう。以下同じ。)の施行に関...

  • 第二条

     この法律において「道路会社法」とは、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)をいう。 2 ...

  • 第三条

     国土交通大臣は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道...

  • 第四条

     設立委員は、定款を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣は、前項...

  • 第五条

     会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げ...

  • 第六条

     会社の設立に際して発行する株式の総数は、次の各号に掲げる会社ごとに、当該各号に定める日本道路公団、...

  • 第七条

     公団は、会社の設立に際し、会社に対し、第十五条第一項に規定する承継計画において定めるところに従い、...

  • 第八条

     会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及...

  • 第九条

     第七条の規定により公団が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第...

  • 第十条

     会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければ...

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