動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律

  • 第一条

     この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附...

  • 第二条

     政府は、この法律の施行後五年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種...

  • 第三条

     改正後の第十一条第一項の基準の設定及び改正後の第十五条第一項の事態の設定については、内閣総理大臣は...

  • 第四条

     この法律の施行の際現に改正後の第八条第一項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営...

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