道路交通法 [第五章~第六章の四]

  • 第七十六条

     何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない...

  • 第七十七条

     次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する...

  • 第七十八条

     前条第一項の規定による許可を受けようとする者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を所轄警察署長...

  • 第七十九条

     所轄警察署長は、第七十七条第一項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道...

  • 第八十条

     道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため工事又は作業を行なおうとするときは、当...

  • 第八十一条

     警察署長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該違反行為に係る工作物又は物件(以下この節にお...

  • 第八十二条

     警察署長は、沿道の土地に設置されている工作物等が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の...

  • 第八十三条

     警察官は、道路又は沿道の土地に設置されている工作物等又は転落積載物等が著しく道路における交通の危険...

  • 第八十四条

     自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(...

  • 第八十五条

     次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に...

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